3.8.11.外国人遊歩区域
1.日米修好通商条約第7条
1858年7月29日(安政5年6月19日)、日米修好通商条約が締結されて横浜を含む5港開港が決定します。
1859年7月1日(安政6年6月2日)、横浜港は開港します。開港のために波止場・奉行所(現西区紅葉ヶ丘)・運上所(現中区日本大通)・役宅(現西区紅葉ヶ丘周辺)が建設され、芝生村(現西区浅間町)と開港場(現中区関内地区)を結ぶ道路・橋、すなわち横浜道が造成されます。
条約は居留地に住む外国人の行動を規制します。その一つに、外国人は居留地に住むことがあります。他の一つの外国人遊歩規定・通商条約第7条(*1)は『日本開港ノ場所ニ於テ亜米利加人遊歩ノ規程左(次)ノ如シ。神奈川 六郷川筋ヲ限トシテ其他ハ各方へ凡十里、都テ里数ハ各港ノ奉行所又ハ御用所ヨリ陸路ノ程度ナリ(一里ハ亜米利加ノ四千二百七十五ヤルド日本ノ凡三十三町四十八間一尺二寸五分ニ当ル)』とあります。
2.外国人遊歩区域
居留地から10里と云えば東は江戸に届きますが、外国人を幕府の拠点に近づけさせないという幕府の意図があります。そこで東は品川・川崎間、多摩川下流部の六郷川までとし、西はほぼ10里の小田原の東側に位置する酒匂川東岸とします。
ホウズ制作の地図(*2)は良く引用されますが、三浦半島半ばの境界はなかったと云われます。三浦半島先端は十里に及びません。
引用
1.「締盟各国条約彙纂」 外務省記録局編 明治22年10月
2.「description map shewing the treaty limits round yokohama(1868)」 Hawes DPLA
(2025年8月26日制作)